2019年8月26日月曜日

不服申し立てを受け取らなかった学生部に対する申入書

8月26日、学生支援課に申し入れ書を提出してきました!


沖大キャンパス前に立つ赤嶺委員長

 8月21日に学生支援課(=学生部)は、赤嶺君への処分に対する不服申立書を「期限が2日過ぎている」という理由で受け取りませんでした。しかし、これは不服申立の期限をめぐって沖大当局の側と赤嶺君の側に認識の違いがあり発生したものです。詳しい経緯は、申立書に記載しています。
 不服申立という制度は、処分を受けた学生が処分に対して不服を申し立てる権利を最大限に保障するためのものです。にも関わらず、赤嶺君の処分に実務的に関わった学生支援課(=学生部)の判断で頑なに受け取りを拒否するのは公平性に欠けた対応です。

 26日に不服申立を受け取るよう再度大学に申し入れをしてきました。
 窓口である学生支援課は、「預かります」とだけ言って、申し入れ書と不服申立書を受け取りました。
 学生支援課は「預かった」だけなのでまだ結果は出ていません。不服申立書の受け取りを却下してくる可能性も十分にあります。対応を注視していく必要があります。
 是非、沖大生や沖大生以外の方も注目してください。
 


2019年8月22日木曜日

5・17沖大解放集会への処分許さない! 不服申し立て書 2019年8月21日

 7月21日に処分に対する不服申し立て書を作成しました。

※7月21日に不服申し立て書を提出しにいきました。しかし、窓口である学生支援課の側は「不服申し立ての期限を2日過ぎている」ということで受け取らないとしてきました。
 学生支援課と処分当該の赤嶺君との間で「処分の通知を受けた日から30日以内にその処分に対する不服申し立てをすることができます」という懲戒処分規程の認識に食い違いがあったようです。それによって、不服申し立ての期限にも認識のずれが出ていたようです。
 「2日遅れたとはいえ、不服申し立てを受け取ってほしい」と申し入れましたが、受け取られませでした。
 当該の赤嶺君も確認不足がありましたが、処分の通知を受けた直後から学生支援課に不服申し立てを行う意思は伝えており、期限についても質問をしていまいた。「故意に期限を守らなかったわけではないので受け取ってほしい」と伝えましが学生支援課の側は頑なに受け取りませんでした。今回のことは、当該の赤嶺君が期限について質問した際に具体的な期限の指定をしなかった学生支援課の側にも問題はあったと思います。
 処分の内容も政治的なものであり、重要なことなので、これで終わらずに、もう一度受け取るよう申し入れをしたいと思います。